以前、
という記事で所得税の計算方法を紹介しました。
そこでは、給与所得を中心に書いていきましたが、所得には、給与所得以外にもいくつも種類があるんです。
所得の種類は何がある?知らないと申告漏れで追加で課税されてしまうことも!
所得の種類は、なんと全10種類です。
知らないでいると、申告漏れになり延滞税や無申告加算税の対象となり注意が必要です。
所得についてしっかりと知識をつけて、余計な税金を払わなくていいようにしましょう。
所得の種類
所得は全部で10種類あります。皆さんがもらっている給与所得もその中の1つです。
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 退職所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
- 山林所得
この10種類の中には源泉徴収されるものや申告分離課税というものがあります。
源泉徴収については『スッキリ理解する!源泉徴収や年末調整の仕組み』コチラの記事で、
申告分離課税については『総合課税と分離課税とは?ややこしい税金をさくっと理解しよう!』コチラの記事で解説しているのでお読みください。
それでは所得について、1つずつ解説していきます。
利子所得
これは、名前の通り、利子で得た所得です。
貯金の利子や公社債で受け取る利子がこれにあたります。
得た利子の20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収されます。
配当所得
株式の配当金や投資信託の収益配分金がこれにあたります。基本的には源泉徴収されるのですが、確定申告をすることも可能です。
あまり知られていませんが、確定申告をすると節税効果もあります。条件はありますが、配当所得を得ている人は確認しておくべきです。税金が還付される可能性があります。
給与所得
一番馴染みがあるのが給与所得ですね。
源泉徴収されて納めています。毎月の給与明細を見ると所得税として納税していることがわかります。
また、給与所得については『所得税をきちんと理解していますか?今さら聞けない大人の基礎知識』コチラの記事で紹介しています。
退職所得
退職手当として支払われる所得で、源泉徴収ではなく申告分離課税として納税することになります。また、在職中に死亡したときに支払われる死亡退職金は相続財産となり相続税のほうで課税されます。
退職金の受け取り方は会社によりますが、一括で受け取る場合と年金形式で受け取る場合があります。一括で受け取った場合は退職所得として扱いますが、年金で受け取った場合は雑所得として扱うことになります。
税金という観点から考えると、退職金は一括で受け取ったほうがいいのですが、個人のライフプランという観点から見ると一概には言えません。
事業所得
自営業の人が得た収入が事業所得にあたります。
総収入金額ー必要経費で求めることができます。必要経費に含めることのできるものは人件費や減価償却費など様々あり、簿記の勉強をしたことがある人はイメージしやすいかと思います。
不動産所得
わかりやすくいうと、大家さんが得る収入が不動産所得になります。
不動産所得と事業所得のどちらになるのか迷う収入があるかと思います。たとえば民宿やホテルの収入です。
結果から言うと、民宿やホテルで得る収入は事業所得になります。
不動産所得は土地や物件を貸して得る収入であり、ホテルなどで得る収入はサービス業となり事業所得になります。ただし、アパート賃貸等で10室以上から得る所得についてはの事業的規模で行っているとみなされ事業所得になります。
譲渡所得
資産を売却したときに得る利益が譲渡所得になります。
間違えやすいですが、資産を受け取る側ではなく、資産を売る側に税金がかかります。
譲渡所得は、売却する資産や保有期間によって課税の仕方や、控除額が変わってきて少しややこしい所得です。
保有期間 | 土地、建物、株式 | 不動産以外 |
5年超 | 分離課税(長期) | 総合長期 |
5年以下 | 分離課税(短期) | 総合短期 |
譲渡によって利益を得たら『譲渡所得』になり課税の対象になるということを覚えておけば大丈夫です。
一時所得
一時所得は、本業以外の受け取った利益のことです。譲渡所得は資産を売って得た利益であり一時所得とは区別して考えます。
一時所得には、
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬、競輪、競艇、パチンコなどから得た利益
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
副業で得た利益は一時所得には含まれませんので間違えないようにしましょう。
雑所得
本業ではないが、継続的に受け取る利益が雑所得になります。
副業での収入も雑所得に含まれています。
また、雑所得は『雑』という名前の通りとても広い意味があります。
- 公的年金の受け取り
- 公社債の償還益
- 民間の年金保険の受け取り
- 退職手当を一括ではなく年金で受け取った場合
計算の仕方も、公的年金とそれ以外で違い、
公的年金は、公的年金の収入額ー公的年金控除額
それ以外は、収入金額-必要経費
というように変わってきます。
山林所得
所有している山林に生えている木を伐採して売却したり立ち木のまま売却して得た利益が山林所得になります。
注意するのが、山林が生えている山自体を売却した場合は譲渡所得になります。
また、山林を取得してから5年以内の売却は事業所得か雑所得になります。
山林は基本的には土地であり資産になります。資産の売却は譲渡所得になるのではと考えられそうですが、山林の場合は少し意味合いが違います。
通常、山林は取得してから売却できるまで長い年月がかかります。木が育つのには時間がかかりますからね。
利益を得るまでに時間がかかる山林を他の不動産と同じように考えるのは不平等という考えから、山林所得という別の所得が用意されているんです。
また、5年以内の売却は事業所得になる理由も同じように、木が育つまで時間がかかる山林を短期で売るのは、山林による利益を目的としていないとみなされるからです。
所得税が発生するのはどんなとき?
10種類の所得について説明してきましたが、所得を得たからといって すべてに所得税がかかるわけではありません。
発生するのはあくまで、利益が発生したときのみです。
儲けていないのに所得税を払うのは普通に考えておかしいですからね。
また、所得の中には『損益通算』ができるものがあります。
損益通算とは?
損益通算とは、所得の中で赤字になった金額を別の種類の所得で得た利益と相殺できる制度です。
例えば、賃貸アパート経営で赤字が発生してしまっても、土地を売却して得た利益と相殺して、所得税を減らすことができるんです。
損益通算できる所得は、
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
の4つになります。頭文字をとって『不事山譲』(ふじさんじょう)と覚えられているものです。
まとめ
所得税は毎月支払っているもので、身近な税金です。
そして、年末調整や確定申告で1年間の支払うべき所得税の金額が決定されています。所得の種類は様々で、もしかしたら申告漏れの可能性だってあります。
申告によって節税できる場合もありますし、逆に申告をしなかったことにより申告漏れとなりあとになって課税されてしまうことだってあります。
今回、紹介した10種類の所得と、自分の得ている収入を比べてみて、申告漏れがないか把握することが大切なことですね。