パートタイマーとして働く妻なら一度は聞いたことがあるのが103万円の壁です。実は、この壁、2018年から変更されているんです。
106万円と150万円、201万円があらたにできた壁です。さらに夫にも壁ができました。
さらにさらに130万円の壁もあります。
壁だらけでよくわからなくなってきますよね。
このいくつもある『壁』は、働く妻だけでなく、夫も理解しておかなければなりませんし、今後の妻の働き方にも大きく関わってくるものです。ここでしっかりと理解しておきましょう。
配偶者控除の壁とは?
いくつも壁がありましたが、この壁をまずは2つに分解して考えなければなりません。
- 配偶者控除上の壁
- 社会保険上の壁
この2つがやたらと壁を作ってややこしくしています。
では、1つずつ解説していきます。
配偶者控除上の壁とは?
今まで、103万円の壁と言われていたのが配偶者控除上の壁です。
2018年からは、この壁が150万円まで引き上げられました。
具体的にどういうことかというと、妻の収入が150万円までは、
妻本人に所得税がかからなくなり、さらに夫の所得税が安くなります。
今まで103万円の壁を気にしながら働いでた方はたくさんいると思いますが、上限が150万円に引き上げられたことで働き方も変えていった方が良さそうに思えます。
201万円の壁は配偶者特別控除のこと
収入が150万円を超えると控除額が0円になるということではありません。
201万円までは控除額が段階的に引き下げられていて、控除額0円になるのが201万円になったときです。
これを配偶者特別控除といいます。つまり、201万円の壁は配偶者特別控除を受け取れる壁のことなんです。
妻の収入が150万円までは38万円の控除を受けることができますが、例えば妻の収入が200万円のときに受けられる控除の金額は3~1万円になります。
では、次に130万円の壁です。
配偶者控除の壁が150万円、201万円になっても、社会保険上の壁である130万円の壁が残っているんです。
社会保険上の130万円の壁とは?
配偶者の収入が130万円を超えると夫の扶養から外れてしまいます。これが130万円の壁です。
この『扶養』は、会社などからもらえる扶養手当とは別物で健康保険や厚生年金のことを指しています。
収入が130万円以内の妻は、夫の扶養に入ることにより、健康保険料と厚生年金保険料を支払うことはないのですが、130万円を超えると妻がこの2つを支払うことになります。
収入が130万円の場合だとザックリ30万円くらい引かれてしまいます。
さらに、会社等から支給される扶養手当は通常130万円を基準に設定している場合が多いため、夫の収入も減る場合があります。
103万円の壁がなくなり張り切って稼ぎすぎてしまうと130万円の壁を越え、損することにもなります。
ただし、妻が厚生年金に加入するということは将来の受け取れる年金額が増額されるので、一概に130万円も基準にするのも考える必要があります。
大きな企業で働く場合は106万円の壁になる可能性も
収入が130万円を超えると自分で健康保険料や厚生年金を支払う必要がありますが、130万円を超えてなくても、自分で支払わなければならない場合があります。
それが106万円の壁です。
106万円の壁に該当する人は、
- 週20時間以上の勤務
- 年収106万円以上(月88000円)
- 1年以上の勤務見込み
- 従業員501人以上
以上4項目の全てに該当する人は自分で保険料を納めなければなりません。
大きな企業で働く人は注意しなければなりませんね。
夫の扶養から外れるメリットはあるの?
130万円を超えると、社会保険料(健康保険料、厚生年金)を支払わなければなりませんし、夫が会社から得ている扶養手当もなくなることもあります。
40万円ほど手取りがなくなります。
では、130万円を超えて働くメリットはあるのでしょうか?
1つは、将来受け取る年金が増えるということです。
もう1つは、出産時やケガや病気で休んだ時に手当が支給されるということです。
130万円を超えると支払う金額が増えて、大きな損をしているように感じますが、メリットも十分にあります。
実は、夫の収入にも壁ができました。
130万円の壁、150万円の壁、201万円の壁はあくまで妻が稼ぐ金額の壁になります。
あまり知られていませんが夫の収入にも壁ができたんです。
今までは、夫の収入に関係なく妻の収入に壁がありましたが、夫の収入が1120万円を超えると配偶者控除の金額が減額されていき、夫の年収が1220万円を超えると、配偶者控除は無くなってしまうんです。
つまり、1220万円以上稼ぐ夫をもつ妻は、稼いでも稼がなくても配偶者控除はないので、何も気にせず働くことができるんです。
2018年からの妻の働き方はどうすればいいのか?
ここまで、いくつも壁を紹介してきましたが、実際どのような働き方をするのが賢いのでしょうか?
まず、最初に言えるのは103万円を意識して働いてきた妻は、130万円に意識をシフトして下さい。
色々な家庭事情があるので、『妻は絶対に130万円稼げ』ということではなく、働けるのであれば、130万円を目指して働くということです。
130万円に収入を抑えておけば、夫が配偶者控除を満額受け取れることはもちろん、夫の扶養に入っておくことができます。
問題は130万円を超えて働くかどうかです。
150万円までは配偶者控除で満額受け取ることができ、所得税や住民税を節税することができるのですが、社会保険料が重くのしかかってきます。
前述したように、社会保険料を支払うメリットは当然ありますが、手取りが目に見えて減ってしまうのは正直、良い気持ちはしないですよね。
将来受け取る年金や、傷病手当と支払う保険料を天秤にかけて考えなければなりません。
しかし、考え方を変えると、201万円までは配偶者控除を受けることができます。
働けるのであれば、130万円や150万円を壁にするのではなく、201万円を壁にするのはどうでしょうか?
また、ここまで、お金のことばかり話してきましたが、2018年からの『壁』の引き上げは女性の社会進出を狙ったものでもあります。
妻のキャリアや働きたい気持ちも大事ですし、夫も、妻の働きたい気持ちを尊重することが大切なことです。
単純に節税のためだけに働き方を調節するのも古い考え方になってきているのかもしれません。
まとめ
配偶者(妻)の収入額により、
夫は配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるかどうかが決まり、
妻は社会保険料を支払うかどうかが決まってきます。
また、所得税や住民税などの金額も変わってくるので、なにも知らずに働いていると税金で損をしてしまうこともあります。
改正してまだ間もないので、浸透していない部分もありますので、しっかりと理解しておくと今後の働き方や節税に非常に役にたつものです。