日本の年金の種類は、
国民年金と厚生年金の2種類です。
あれ?共済年金は違うの?
という疑問を持つ人もいるかもしれませんが、共済年金は2015年10月に廃止されて、厚生年金と統一されました。
なので、現在は、国民年金と厚生年金の2種類が、日本の公的年金ということになります。
では、この2つの年金の違いはなんでしょうか?また、制度や仕組みはどうなっているのでしょうか?支払う保険料やもらえる保険料はどれくらいなのか?
年金の種類を知れば疑問もどんどん出てきますね。
そこで、今回の記事では、年金に対する多くの疑問に1つずつお答えしていこうと思います。
年金制度の仕組みはどうなってる?読めばスッキリ年金の基本
国民年金と厚生年金の違いは?
国民年金とは?
国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入する年金制度です。
年金の最も基本的な部分になっていて、第1号被保険者~第3号被保険者までの3つに区分されています。
この3つの区分は、覚えにくいですが、年金を理解するうえで重要なポイントになってきますし、厚生年金の考え方も、この3つの区分に基づいています。
第1号被保険者は、自営業や農家、学生の人たちが該当しています。ちなみに無職の人もここに該当しています。
第2号被保険者は、会社員や公務員が該当しています。
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者が該当します。
このように3つに区分されていて、20歳以上60歳未満の人は、必ずどこかの被保険者に区分されています。
20歳以上なので、例えば18歳の配偶者や20歳未満の学生は国民年金の被保険者になることはできないことに注意して下さいね。
厚生年金とは?
国民年金は20歳以上の全員が被保険者になるのに対し、厚生年金の被保険者になれるのは第2号被保険者と第3号被保険者だけです。
つまり、自営業等の第1号被保険者は、厚生年金に加入することができないんです。
また、年齢制限も違っていて、国民年金が20歳以上となっているのに対し、厚生年金には下限の年齢がないんです。
*ただし、義務教育中は加入することはできません。
例えば16歳から働いていて、厚生年金を支払っていても、国民年金は支払っていないちうような状況もあるんです。
第2号被保険者に該当する人は、厚生年金に加入することになるのですが、すべての場合で加入するとは限りません。
厚生年金には適用事業所というものがあり、会社によっては厚生年金に加入していないこともあります。
では、なぜ厚生年金に加入しないのでしょうか?
国民年金の保険料は、全額を被保険者である個人が支払いをしますが、厚生年金は会社と折半で支払うことになっています。
社員1人1人の厚生年金保険料の半分を支払うと、会社にとっての負担はとても大きくなりますね。そのため、厚生年金に加入していない会社が出てくるんです。
ただし、適用事業所の中にも強制適用事業所と呼ばれるものがあります。
これは、従業員が5人以上の場合がこれに該当します。ある程度の会社であれば厚生年金に加入していることになるんですね。
第3号被保険者の保険料はタダ?
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者でしたね。
この人たちの年金の保険料はタダになるんです。
『タダってことは、将来に支給される年金もないってこと?』
というような不安を感じる人もいるかもしれませんが安心して下さい。
第3号被保険者は、保険料を納めなくても、将来、年金を受け取ることができるんです。
では、なんで、保険料を支払っていないのに、年金をもらえるのでしょうか?
それは、第2号被保険者が支払った保険料の一部を基礎年金拠出金として毎年度負担しているためです。
基礎年金拠出金という聞きなれない言葉が出てきましたね。
厚生年金の支払い額は、現役世代が支払っている保険料(厳密には、個人と会社が支払っている)に加えて国からも支給しているんです。
この3つの財源を基礎年金拠出金といいます。
つまり、第3号被保険者の保険料は、第2号被保険者と会社、国が負担しているんです。
第3号被保険者について、最も注意が必要なのは、年収制限です。
『130万円の壁』という言葉を聞いたことはないでしょうか?
これは、所得が年間で130万円をこえると第3号被保険者から外れるというものです。
配偶者には、130万円の壁の他にも色々な壁がありややこしいですが、第3号被保険者になれるかどうかの壁は130万円です。
例えば、年間所得が129万円と130万円の人の場合だと、収入は1万円の差ですが、年金保険料を考慮すると、1万円の差では済まないことがわかります。
まず129万円の場合は、第3号被保険者なので、年金保険料を支払う必要はありませんが、130万円をこえると第3号被保険者から外れて、自分で保険料を納めることになります。
このときの支払う保険料は年間で約20万円ほどです。
たった1万円の収入の差で年間20万円も違ってくるんです。
女性の社会進出や、ワークライフバランスなど、なにかと働き方が話題になっていますが、まずは『130万円の壁』を改善しないことには、働き方改革は成功しないのではないでしょうか。
ということで、第3号被保険者は年間所得が130万円以下であれば、保険料がタダということになりますね。
支払う保険料はどのように計算されるの?
国民年金と厚生年金が理解できたら、次は支払う保険料がどのように決まっているのかを紹介していきますね。
国民年金の保険料
国民年金の保険料は、第1号被保険者は月額16340円になっています。
支払い方法は、口座振替や現金、クレジットカードがあり、1番お得なのは口座振替です。
また、国民年金の保険料は安くすることができるのをご存じでしょうか?
実は、まとめて前払いすると保険料は割安になるんです。
例えば、現金で1年分をまとめて支払うと、年間で3480円安く済ませることができます。2年分なら合計で14420円もお得に保険料を支払うことができるんです。
まとめて支払うのは、けっこうな金額がかかりますが、余裕がある人は、お得に支払うことができる『まとめ払い』を活用を検討してみてはいかがでしょうか?
厚生年金の保険料
第2号被保険者の会社員や公務員の人は、給与明細をみてみると、『厚生年金』という項目がありますよね。
でも、国民年金という項目がないことに気付くはずです。
第2号被保険者の場合、『厚生年金』という項目に、厚生年金と国民年金は合算されて表示されるんです。
厚生年金の保険料は、標準報酬月額と呼ばれるものを使って計算されています。
標準報酬月額は、4月から6月までの給料の平均を算出して、31個の等級に区分して決定されています。
このようにして決まった標準報酬月額をもとに厚生年金の保険料は決まります。
このようにかなり細かく決まっていて数字がギッシリ並んでいますね。
厚生年金の保険料は18.3%となっており、会社と折半なので、実際に支払うのは
標準報酬月額の9.15%ということになります。
4月から6月の給料の平均によって1年間の保険料が決まるので、重要な3か月になりますね。
このように算出された厚生年金保険料の金額と、国民年金の保険料を合算して、『厚生年金』として、年金の保険料を納めていることになります。
年金は、将来どれくらいもらえるの?
年金で、一番気になるポイントは『実際にどれくらいもらえるの?』という点ですよね。
でも、将来もらえる金額を正確に知ることはできないんです。
まず、年金の支払額はマクロ経済スライドという考え方で決まっています。
具体的には、物価や賃金の上昇率や、少子高齢化による現役世代と年金受給世代の割合を考えて決める方式です。
ここで、問題になってくるのは、少子高齢化です。
日本の人口は、保険料を納める現役世代が今後も減少していき、反対に年金を受給する人の割合は高くなっていきます。
このことを考えると、今と同じ水準で年金を支払っていくと、現役世代が負担する保険料はどんどん上がってしまいますよね。
この問題を解決するためマクロ経済スライドが導入されました。
つまり、年金の支払い額はどんどん減っていくんです。
現在の年金の平均受給額は、国民年金と厚生年金を合わせて約20万円となっています。
この金額から、今後はどんどん減っていきます。
さらに、年金の受給開始は65歳からですが、将来的には70歳から受給になると言われています。
ずいぶん前から、日本の年金制度は破綻すると言われていますが、国としても完全に破たんさせるわけにはいきません。
なんとか年金制度を継続させるために、受給開始年齢を引き上げたり、マクロ経済スライドにより金額を減らしたりしています。
このことから、将来受け取る年金額を正確に計算することはできないんですね。
でも、もらえるであろう見込み金額は調べることができます。
このブログでも数回、紹介していますが、『ねんきんネット』で調べることができるんです。
基礎年金番号という、『ねんきん定期便』や『年金手帳』に記載されている番号さえわかれば、将来の受給額を調べることができるので、1度調べてみるのがいいでしょう。
まとめ
年金には、国民年金と厚生年金があり、それぞれの年金に加入するには条件がありましたよね。
第1号被保険者である自営業の人たちは、厚生年金に加入していないため、どうしても年金受給額が、少なくなってしまいます。
そこで、付加年金を利用したり、確定拠出年金(イデコ)を使い、自分で老後に備えることが大切になってきます。
また、イデコは公務員も加入できるようになり、実質的にほぼ全ての人がイデコを利用することができるようになりました。
節税効果が高く、メリットも多いので検討してみてはいかがでしょうか?
年金の受給額が将来に向けてどんどん減額されていきます。
それは、普通に生活していたら気づかないくらいの少額で減らされています。
年金があればとりあえず老後は安定という考え方はもはや通用しなくなってきているので、できるだけ早く自分で準備していきましょう。
第1号被保険者が利用できる付加年金についてはコチラの記事がオススメです。
イデコの基本を学ぶには、コチラの記事がオススメです。